令和7年1月27日、三木ひとみ氏(行政書士、大阪市天王寺区)が、行政書士が加害者となった侮辱事件が不起訴(起訴猶予)で終結したとして検察庁発行の不起訴処分理由告知書を公開した。
被告訴人(加害者)であるものの不起訴処分(起訴猶予)になったのは、「大阪府」の「男性行政書士」であるという。
さらに、三木ひとみ氏の投稿をよく見ると……隠されている名前の間に「重」の一文字の左半分だけが見えている。

ところで、本件との関連性は不明だが、ちょうど数日前の1月23日に、「大阪府」の「男性行政書士」である西重徳(藤井寺市、本名=牧重徳)氏が、検察庁に書類送検されたとして「女」から告訴されたことを公表していた。西重徳氏も、奇しくも名前に「重」が入っている。
偶然すぎる一致だが科学的な完全一致ではないので、2つの事件に関係があると考える方は、それぞれ当事者に連絡をとるなどして情報収集に努められたい。
起訴猶予は、不起訴処分のなかでも有罪に近い不起訴処分で、検察官が公訴の提起が可能ではあるものの、今回に限り「見逃す」という趣旨で不起訴処分にするものである。検察官の処分には確定力がないから、その後情状が悪くなると、公訴時効に至るまで起訴される可能性は残り続ける。
2回も逮捕され、刑務所の一歩手前まで行った元行政書士の宮城史門氏は「起訴猶予は悪手。それならば、黙秘してでも証拠不十分を狙っていくべきだった。起訴猶予は「やった」と「やってない」の2つの箱があるとすれば、「やった」に入ってしまう処分。そうなると、次回以降は「再犯」として警察も検察もボルテージを上げて狙ってくる。軽微な罪なのに、いつの間にか刑務所へ……の大部分はこれが原因だ。たまたま薬物と窃盗が多いだけで、『カタにはめ』る方法はどんな罪状だって同じだ。」とコメントした。
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