令和7年1月29日、「はにわ会計事務所」を経営する税理士・西重徳氏(藤井寺市)は、西重徳氏を告訴した女性を「監視」することを宣言した。X(旧ツイッター)で本人が発表した。
西重徳氏は、その罪名などの詳細は明らかになっていないが、女性から刑事告訴を受け、先日、大阪地方検察庁に書類送検されていた。西重徳氏が被告となった名誉毀損とされるインターネット上の投稿をめぐる民事訴訟で述べたところによれば、書類送検された事件以外にも、警視庁志村警察書が捜査中の別の事件でも被疑者となっているという。西重徳が被告・被疑者となった事件は、既に明らかになっている範囲で通算3件存在することになる。
西重徳がいう「つけあがらせない」の真意は不明だが、一般的に、刑事告訴をしている被害申告者を威迫する行為をすると、証人等威迫罪に問われる可能性がある。「威迫」とは、言語や動作によって、気勢を示し、不安感を生じさせる行為のことを指す。法定刑は2年以下の懲役または30万円以下の罰金。
また、西重徳氏が事務所を構える大阪府の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例では、正当な理由がないのに、妬み、恨みその他の悪意の感情を満足する目的で、反復して、特定の者に対し、その行動を監視していると思わせるような事項を告げることが禁止されている(第10条1項ロ)。罰則は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金。
刑事訴訟法では、逮捕・勾留の要件とされている「証拠隠滅のおそれ」には、被害申告者に対する脅迫など口止め工作をおこなう「おそれ」があることも含まれると解されている。刑事告訴された被疑者が、被害申告者を「監視」すると宣言することはきわめて異例。
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