東京都板橋区の男性行政書士は、令和6年11月26日、「はにわ会計事務所」(代表=西重徳こと牧重徳、藤井寺市)から提訴されていた裁判で、事実上の「反訴」にあたる訴状を提出したことを明らかにした。
訴状によれば、X(旧ツイッター)上で「はにわ会計事務所」「不適切な税理士」などを名乗り活動する西重徳氏により、動画やハッシュタグとともに「民事でも相当訴えられている」「#詐欺罪」「行政書士としてと言うか、人としてあるまじき行為をしています。」などと投稿され、名誉を毀損されたという。
男性は、複数の訴訟で被告となっていることも、詐欺罪に関与したことも一切なく、西重徳氏の指摘に全く心当たりがないという。また、西重徳氏の投稿に「私が告発する前に、自ら申し出ていただきたい。」とあったことから、実際に「申し出る」べく西重徳氏の事務所に電話したものの、西重徳氏は「こちらの手の内を知られたくない。」などと話し、何らかの「詐欺罪」の根拠を述べて自首を促すなどの対応はなく、困惑しているという。また、一連の投稿について、行政書士として所属する支部の先輩にあたる行政書士から妻に通報があり、妻からの連絡を受けてその存在を知り、出張中であるにもかかわらず内容の重大性から対応を余儀なくされたとして、単にインターネット上に掲載されただけでなく実際に家庭や職能団体の内部に虚偽の情報が伝播して業務の妨げになり、男性の社会的評価が低下したと主張している。
これらを踏まえ、男性行政書士は西重徳氏に合計30万円の慰謝料を請求することとした。
西重徳氏は、男性行政書士の訴えについて、同じ投稿について警視庁志村警察書に刑事告訴されていることを明らかにするとともに、「今後の検察庁への送致および検察官による起訴または不起訴の処分を待って審議されるべきと思料する。」と答弁した。
西重徳氏は、男性行政書士が、西重徳氏が顧客の情報をマスコミにリークした行為などを批判した記事を公開したことが違法であるとして、9万9999円の慰謝料を請求する訴訟を既に提起していた。今後は、男性行政書士が提起した「反訴」事件と併合して同時に羽曳野簡易裁判所で審理される。
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