東京都行政書士会(東京都目黒区)は、綾部和利氏(港区)に5年の会員の権利の停止処分を言い渡した。令和6年11月26日付。
会の発表によれば、綾部氏は、行政書士としての登録情報の変更申請書を26年間にわたり提出しなかった疑い。変更登録前の事務所は、赤坂の法律事務所内にあったとされている。登録情報の変更は、行政書士法第6条の4により義務づけられている。
東京都行政書士会(東京都目黒区)は、綾部和利氏(港区)に5年の会員の権利の停止処分を言い渡した。令和6年11月26日付。
会の発表によれば、綾部氏は、行政書士としての登録情報の変更申請書を26年間にわたり提出しなかった疑い。変更登録前の事務所は、赤坂の法律事務所内にあったとされている。登録情報の変更は、行政書士法第6条の4により義務づけられている。
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